特定技能外国人運用要領が更新されました!
2024年9月30日付けで「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」が更新されました。
具体的には、以下の分野の追加・変更です。
同日付で追加された分野の特定技能1号在留資格の申請が可能となりました。
①新たな産業分野の追加
鉄道、林業、木材産業、自動車運送業※(※省庁の定める告示が施行され次第申請可能)
②名称を変更し、新たな業種等を追加した既存分野
工業製品製造業(以前は素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
工業製品製造業においては、11業種が新たに追加されました。
※追加後の業種(R6~R10年度)
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報関連産業
・金属表面処理業
・鉄鋼業
・金属製サッシ・ドア製造業
・プラスチック製品製造業
・紙器・段ボール箱製造業
・コンクリート製品製造業
・陶磁器製品製造業
・繊維業※(追加要件あり)
・金属製品塗装業
・RPF製造業
・印刷・同関連業
・梱包業
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
※2024.9.30更新(新旧対照表)(PDF)
繊維業(紡織製品製造及び縫製)については、分野独自の4要件をクリアする必要がありますが、その要件についても詳細が明らかになりました。
詳しくは次回の「お知らせ」にてご説明させていただきます。