繊維業の追加4要件について

繊維業(紡織製品製造業及び縫製業)については、特定技能外国人を受入れる要件として、以下の追加4要件をクリアする必要があります。

繊維業の追加要件
①国際的な人権基準に適合し事業を行っていること
②勤怠管理を電子化していること
③パートナーシップ構築宣言の実施
④特定技能外国人の給与を月給制とする

それぞれの要件の詳細をご説明いたします。

国際的な人権基準に適合し事業を行っていること

 以下の監査・認証のいずれかを取得している場合、「国際的な人権基準に適合し事業を行っている」要件を満たすものとされます。

1.GOTS
2.OKEKO-TEX STeP
3.Bluesign
4.Global Recycled Standard(GRS)
5.日本アパレルソーイング工業組合連合会ー取引行動規範ガイドライン
(※経済産業省が今後策定する繊維産業の監査要求事項・評価基準(仮称JASTI)は、令和6年度の策定・対象追加を予定している)

※申請時点で上記認証・監査の有効期限が3か月以上残っていることが必要です。
※受け入れ事業所が数か所ある場合は、事業所ごとに取得する必要があります。

〇勤怠管理を電子化していること

勤怠管理の電子化要件登録システム一覧(11/11更新)

システムの要件
1.電子的に出退勤を記録できること
 ・ICカード認証
 ・指紋、顔認証
 ・タブレット上の名前や写真をタップすることで出退勤を記録する仕組みでも可

2.手作業を介さずにPCやクラウド等に打刻データが送信されること
 ※紙からPCへの転記は不可
 ※CSV形式は改ざん可能なため不可

3.タイムカードでの打刻も可
 ※手作業を介さずにPCやクラウド等に打刻データが送信されることが必要

4.打刻時間の修正は原則本人が行うが、本人の同意があれば管理者による修正も可能であること

5.打刻時間を修正する場合、実際の打刻時間と修正した打刻時間の両方を確認することができること

〇パートナーシップ構築宣言の実施

「パートナーシップ構築宣言」とは
事業者が、取引先との共存共栄を目指し、下記に取り組むことを「代表権のある者の名前」で宣言し、ポータルサイトで公表するもの
(1)サプライチェーン全体の付加価値増大と新たな連携
(2)下請け企業との望ましい取引慣行
  ・価格決定方法
  ・型管理の適正化
  ・現金払の原則の徹底
  ・知財・ノウハウの保護
  ・働き方改革に伴うしわ寄せ防止  等

 ※ パートナーシップ構築宣言は企業単位であるため、事業所ごとに実施しなくても良い。

詳しくは下記サイトをご参照ください。

パートナーシップ構築宣言 ポータルサイト


〇特定技能外国人の給与を月給制とする

仕事の繁忙期・閑散期があることにより給与額が変動し特定技能外国人の生活が不安定となることを避けるため、「月給制」を要件とする。

「月給制」の注意点
・会社都合による休業や、有給休暇の取得を欠勤扱いとして基本給から控除することは認められない。
※有給休暇をすべて消化した後や、特定技能外国人が有給休暇の取得を希望しない場合の欠勤については、控除を認められる。

・受入れ企業で雇用している日本人等の他の職員が月給制でない場合においても、特定技能外国人に対しては、月給制とする。



〇まとめ

繊維業については、既存製造業の要件に加えて追加4要件をクリアする必要があります。
その中でも「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」の監査・認証を受けることが最重要要件であると言えましよう。
まずは他の3要件をクリアし、監査・認証制度を確実に取得できるよう社内体制を整備していく必要があると思います。
全ての要件をクリアしてようやく「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に入会申請が出来ます。