特定技能ビザについて
在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
全ての業種において受け入れできるわけではなく、2024年10月時点で以下の特定産業分野において外国人の受け入れが可能です。
特定産業分野
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車設備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(赤字は特定技能1号・2号でも受入れ可)
鉄道、林業、木材産業(青字は特定技能1号のみで受入れ可)
- 自動車運送業は告示が施行等されてから特定技能1号のみで受入開始となる予定。
※以下の表は出入国在留管理局HPより抜粋
受入れ機関(特定技能所属機関)の要件
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(報酬額が日本人と同等以上等)
- 5年以内に出入国・労働法令違反がない
- 報酬を適切に支払う等の適切な機関であること
- 外国人への支援を適切に実施できる体制であること※
- 外国人を支援する計画が適切であること
- 出入国在留管理庁への各種届出
※支援については登録支援機関に委託することができる。
全部委託した場合は、上記③の要件を満たしたものとみなされる。
※登録支援機関については、当事務所提携先の機関をご紹介させていただくことができます。
お気軽にお問い合わせください。
特定技能外国人を雇用する場合のパターン例
技能実習2号を良好に修了した外国人
技能実習を2年10か月以上修了した上で、以下のいずれかに該当する場合、技能実習2号を良好に修了したと認められる。
①技能検定3級又は評価試験専門級の実技試験に合格していること。
②実技試験に合格していないものの、実習実施者が作成した評価調書があること。
留学生など、日本国内に在留している外国人
日本語能力テスト及び特定技能1号評価試験に合格すると、要件を満たす。
海外から来日する外国人
国外において、日本語能力テスト及び特定技能1号評価試験に合格すると、要件を満たす。職業紹介事業者等と協力して人材を募集することが必要です。
就労開始までの流れ
雇用契約締結(受入れ機関と外国人)
・事前ガイダンスの実施
・健康診断の受診
出入国在留管理局へ申請
・日本国内に在留している外国人:審査、許可後在留カード交付。
・海外から来日する外国人:審査、許可後在留資格認定証明書交付 ➡ 在外公館での審査 ➡ 査証発給 ➡ 入国
就労開始
・登録支援機関による定期的な(3か月に1回以上)面談
・出入国在留管理局への届出(定期・随時)